院内設備

当院では各種診断装置を完備して、さまざまな疾患に対応しております。

マルチスライスCT

脳梗塞や脳出血などの頭部疾患、肺炎や肺がんなどの胸部疾患、腹部疾患、
レントゲンではわかりにくい骨折などを正確に診断します。

脳出血

脳出血 

肺炎

肺炎 

大動脈瘤

大動脈瘤  

頸部骨折

頸部骨折  

レントゲン装置

心不全や肺炎、外傷や関節痛の診断に有用です。


関節痛

関節痛  

頸部骨折

頸部骨折  

超音波検査

動脈硬化をはじめ、心不全、甲状腺疾患、胆石、軟部腫瘤、体表面のあらゆる部位の診断が可能です。

頸動脈狭窄

頸動脈狭窄


心電計

心筋梗塞や不整脈の診断に有用です。


24時間心電図(ホルター心電図)

仕事中や夜間の不整脈や狭心症の診断に有用です。


血液ガス分析装置

動脈血中の酸素分圧を測定することにより、肺炎や慢性閉塞性肺疾患、心不全の診断に有用です。


骨密度測定装置

骨粗鬆症の診断に有用です。


理学療法機器

SSP療法(低周波)
マイクロ波治療器
ホットパック
頸椎牽引装置 など


療養担当規則(抜粋)

第一条
(療養の給付の担当の範囲)
保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養 の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
第二条
(療養の給付の担当方針)
保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。(診療に関する照会)
第二条の二 
保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、適切に対応しなければならない。
(適正な手続の確保)
第二条の三 
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、適正に行わなければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の四 
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第二条の四の二 
保険医療機関は、患者に対して、経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第二条の五 
保険医療機関は、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
(掲示)
第二条の六 
保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項 に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
第三条
(受給資格の確認等)
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない
第四条
(一部負担金等の受領)
保険医療機関は、食事療養、生活療養及び生活療養についての費用の支払を受けるものとする。
(領収証等の交付)
第五条の二 保険医療機関は、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して 記載した領収証を無償で交付しなければならない。
(食事療養)
第五条の三 保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事 の内容の向上に努めなければならない。
2 保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、食事療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供す るものとする。
3 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当 該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
(生活療養)
第五条の三の二 保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する 食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。
2 保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、生活療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供 し、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境を形成するものとする。
3 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて生活療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当 該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
第五条
(証明書等の交付)
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
第七条
(指定訪問看護の事業の説明)
保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護及び指定介護予防サービスを受ける必要があると認めた場合には、十分説明を行うよう努めなければならない。
第九条
(帳簿等の保存)
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
第十七条
(施術の同意)
保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
第十八条
(特殊療法等の禁止)
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。

※以下第十八条以下省略